(昭和三十八年七月十一日厚生省令第二十八号)最終改正年月日:平成二一年八月一九日厚生労働省令第一三五号
◆老人福祉法◆(昭和三十八年法律第百三十三号)第十五条第二項の規定に基づき、及び同法を実施するため、◆老人福祉法◆施行規則を次のように定める。
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