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JC-Group介護ビジョン2050

 我が国の高齢者介護は、1963年の老人福祉法制定を皮切りに、各時代の要請に応える形で大きく発展してきました。各時代で直面する諸問題を解決しながらも、計画的に進め着実に発展してきた結果として、 2000年に生み出された介護保険制度は、高齢先進国“日本”の社会保障の中で大きな役割を果たす重要な政策です。

 日本介護福祉グループ及び茶話本舗グループでは、我が国の社会保障に関する大きな歴史の流れの中で、過去の歴史を踏まえた上で、各時代に最も必要とされるフォーマル又はインフォーマルな社会福祉サービスを多面的に提供し続けることで、我が国日本は“高齢先進国”でありかつ、多様な価値観を受容し得る“成熟国家”であり、世界中の先進国又は発展中の途上国に“高齢先進国”“成熟国家”の範を示し、世界中の高齢者が安心して生活できる環境のつくり方を提示し、そうした世界を築いていく為に、我々は微力ながらも日々創意工夫しながらその実現に寄与して参ります。 

 現在の我が国日本は、大きな戦争でもない限り2045年まで急速に高齢化が確実に進みます。その日本の社会保障の歴史を振り返ると、第2次世界大戦前、我が国の社会福祉施設の経営主体は、ほとんど宗教関係者による救済や民間篤志家(とくしか)による慈善を中心として展開されていました。

 第2次世界大戦後、日本の社会福祉施策は、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)による戦後改革を推進する為の対日社会福祉政策によって大枠を形成されました。GHQは、現在では当然の事ですが、日本の政府が一部の人間を優遇することを許さず、国家としての責任において日本全国統一の政府機関を設置して、十分な援助をするとともに、責任を日本国家以外に委ねてはならないと強く指導しました。これらは「無差別平等の原則」「国家責任の原則」「最低生活保障の原則」として「GHQ3原則」と呼ばれていました。これらGHQの戦後改革はその後の日本の社会福祉制度の形成全般に非常に大きな影響を及ぼしました。

 第2次世界大戦後、日本の社会福祉施策は、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)による戦後改革を推進する為の対日社会福祉政策によって大枠を形成されました。GHQは、現在では当然の事ですが、日本の政府が一部の人間を優遇することを許さず、国家としての責任において日本全国統一の政府機関を設置して、十分な援助をするとともに、責任を日本国家以外に委ねてはならないと強く指導しました。これらは「無差別平等の原則」「国家責任の原則」「最低生活保障の原則」として「GHQ3原則」と呼ばれていました。これらGHQの戦後改革はその後の日本の社会福祉制度の形成全般に非常に大きな影響を及ぼしました。

 日本は、GHQ3原則に則りながら社会福祉政策を推進していく事で、生活保護法、児童福祉法、身体障害者福祉法のいわゆる福祉三法を制定し、その基本法となる社会福祉事業法も1951年に制定しました。その為、1951年までを「戦後体制の確立期」とも言います。

 その社会福祉事業法は、社会福祉法が2000年(介護保険法施行と同年)に制定されるまで、日本の社会福祉の基本法として約半世紀に亘り基礎構造を規定していました。GHQは、国家の責任を強調し、「公私分離の原則」を徹底し、民間の社会福祉事業については財政的援助を基本的に禁止した為、民間の社会福祉事業は大きく混乱しました。

 GHQが徹底した「国家責任の原則」と「公金支出の禁止」という厳しい状況下で1951年に制定されたのが社会福祉事業法です。社会福祉事業法第5条では「国又は地方公共団体が、その経営する社会福祉事業について、要援護者等に関する収容その他の措置を他の社会福祉事業を経営する者に委託することを妨げるものではない。」とし、同法第56条では、「国又は地方公共団体は、必要があると認めるときは、厚生省令又は当該地方公共団体の条例で定める手続に従い、社会福祉法人に対し、補助金を支出し、又は通常の条件よりも当該社会福祉法人に有利な条件で、貸付金を支出し、若しくはその他の財産を譲り渡し、若しくは貸し付けることができる。」としました。社会福祉事業法は、制限列挙方式を採用し、「第1種社会福祉事業」は社会的弱者を対象とし、収容し、生活のほぼ全てをその中で過ごさせるような施設を経営する事業であり、その環境から不当な搾取の行われやすい事業と規定しました。それ以外の搾取の危険性の低いものに関しては「第2種社会福祉事業」として列挙し、分類しました。さらに、第1種社会福祉事業については、その経営主体を国、地方公共団体または社会福祉法人に限定し、民法による公益法人とは別に厚生省直轄の法人として社会福祉法人制度が設けられることになりました。

 こうして、現在の介護保険制度下においても介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)を国・地方公共団体以外で唯一設置できる社会福祉法人という特別な厚生省直轄の法人制度が確立し、行政機関が行政処分として「措置」を行い、社会福祉法人にサービスを委託するという形で、社会福祉事業に対する公的補助の道が開かれることとなりました。その「措置」とは、行政の責任において行われる対象者への処遇を意味しますが、「措置委託」とは、この措置を民間社会福祉事業者に委託するという意味です。社会福祉法人の行う受託事業はあくまで本来行政が行うべき行政行為の代行であり、行政が行う社会福祉事業と同水準で民間の社会福祉法人に代行させるというものでした。そういう意味では措置委託制度は、その当時においては規制緩和であり、急速な高齢化へ対応する為の計画的施策と言うことが出来ます。

 しかし、そうした状況の中でも、法律によらない民間の篤志家によるボランティアグループやNPO等による福祉サービス、企業による認可外保育所や、民間独自の有料老人ホーム等は、法律上は社会福祉事業とはみなされていなかったものの、制度からこぼれ落ちたニーズに1つ1つ丁寧に対応しながら独自の活動をひたむきに続けた結果として、現在、介護保険法等によって法律上、社会福祉事業と位置付けられた活動も数多く存在します。こうした活動は今も様々に形を変えながらも全国各地で継続され、我々日本介護福祉グループ及び茶話本舗グループも1つ1つの小さなニーズを見落とす事なく拾いながら丁寧に対応する事でより良い日本社会を草の根からつくっています。

 戦後体制の骨子が大枠で固まる中、精神薄弱者福祉法、老人福祉法、母子福祉法が新たに制定され、先に制定されていた福祉三法(生活保護法、児童福祉法、身体障害者福祉法)と合わせて福祉六法体制が完成しました。また、1970年には「社会福祉施設の緊急整備5カ年計画が中央社会福祉審議会の答申を受け制定され、特別財政措置がとられました。この時期は我が国の社会保障の基盤拡充期と言うことができます。

 我が国の政策の中で最も出遅れていた老人福祉対策は、福祉六法体制確立とともに老人福祉法が制定されたことによって、居宅高齢者を対象とした健康診断、特別養護老人ホームや養護老人ホーム等への措置入所、家庭奉仕事業(今で言うホームヘルパー事業)、老人クラブへの助成等が開始されました。我が国の制度的な高齢者福祉はこの福祉六法体制完成時代からやっと本格的に始まったといっても過言ではありません。しかし、我が国の経済成長に徐々に陰りが見え始めるとともに、社会福祉政策の見直しが大きく議論されるようになりました。スウェーデンのような高福祉高負担の福祉国家を礼賛する風潮は一気に立ち消え、現実的な「日本型社会福祉論」という自助・互助・共助を元にした財政抑制政策が正当化されてきました。その正当化の根拠として「家族」と「社会連帯」というキーワードが乱用されました。

 そうした流れの中で、1990年には「老人福祉法等の一部を改正する法律」が施行され、老人福祉法、身体障害者福祉法、精神薄弱者福祉法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、社会福祉事業法、老人保健法、社会福祉・医療事業団法という福祉8法が改正されました。この改正によって、老人福祉や身体障害者福祉の実施責任を国から基礎自治体である市区町村に委譲することによって、社会福祉の地方分権化が大きく推進されました。また国は、都道府県や市区町村に対し老人保健福祉計画の策定を義務付けると同時に基礎自治体に社会福祉サービスの計画的実施と報告を求めました。

 しかし、戦後日本の社会福祉供給体制は急速な高齢化と少子化によって疲弊し限界に達した為、その改革が強く求められるようになっていきました。その要因の最も大きなものは、国民の生活水準の向上によって社会福祉に対して求める目的が変化したことです。すなわち、社会福祉ニーズの変化と価値観の多様化に対応する為の社会福祉サービスの発展を、GHQが戦後処理の為に確立した日本の社会福祉供給体制が阻害してしまっていたという事になります。戦後の我が国の社会福祉の根幹であった措置制度は特定の財源とサービスを上流から下流へ流す制度であり、それでは所得水準や生活水準の向上した国民の多様化した価値観やニーズには全く対応できなくなったのです。その為、すべての国民を対象とした普遍的な社会保障、社会福祉の仕組みが強く求められ始めました。

また、その他の大きな要因として高度経済成長の破綻が挙げられます。財政危機が表面化したことにより、国家財源論としての社会福祉見直しが声高に唱えられるようになりました。この社会福祉見直し論は、前述した社会福祉ニーズの変化や価値観の多様化に対応した社会福祉改革の必要性とは全く動機が異なり、その財源論の内容はそれまでの社会福祉の普遍化と言う大きな流れに逆行するかのような消極的かつ前時代的なものでした。

 1989年には、中央社会福祉審議会、中央児童福祉審議会、身体障害者福祉審議会の3つの審議会が開かれ、その中で、人口の少子高齢化や価値観の多様化等に見られる社会福祉全般を取り巻く大きな環境変化の中で、我が国における社会福祉の将来のあり方について検討・協議され公表されました。

その中で示された社会福祉の新たな展開を図るための基本的な考え方として、

  • 1,ノーマライゼーションの理念の浸透
  • 2,社会福祉サービスの一般化・普遍化
  • 3,施策の総合化・体系化の促進
  • 4,サービス利用者の選択の幅の拡充

が示されました。それらに留意しながら、

  • 1,市町村の役割を重視
  • 2,在宅福祉の充実
  • 3,民間福祉サービスの健全育成
  • 4,福祉と保険・医療の連携強化・統合化
  • 5,福祉の担い手の養成と確保
  • 6,サービスの総合化・効率化

の6つを挙げ、それに必要な法改正について踏み込んで言及しました。

 この3つの審議会からの意見具申を受け、1990年6月「老人福祉法等の一部を改正する法律」が制定・公布されました。「福祉8法の改正」です。改正された福祉8法は、老人福祉法、身体障害者福祉法、精神薄弱者福祉法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、社会福祉事業法、老人保健法、社会福祉・医療事業団法の8つです。この中の主要な改正事項は、在宅福祉3本柱(ホームヘルプ、デイサービス、ショートステイ)等の在宅福祉サービスを積極的に推進する目的で、福祉各法においてその位置づけを確立し、社会福祉事業法においても在宅福祉サービスを事業法上の社会福祉事業として位置づけ、在宅福祉志向を促進する目的で、長寿社会福祉基金を社会福祉・医療事業団に設置し、共同募金の配分規制の大幅な緩和を図りました。

 また、在宅福祉サービス及び施設サービスの市町村への権限一元化を目的として、特別養護老人ホーム等及び身体障害者更正援護施設への入所決定等の事務を市区町村に委譲することで、在宅福祉サービスと施設サービスを一元的に供給する体制を整備することとしました。更に、市区町村及び都道府県に対して老人保健福祉計画の策定を義務付け、老人に対する保健サービスと福祉サービスの一体的かつ計画的な提供を図るため、市区町村及び都道府県は、サービス実施の目標等に関する計画を定めることを義務付け、国は技術的な指導助言を行うとともに、計画達成に必要な援助等を行うよう努めることとされました。そうした中で、有料老人ホームについても事後届け出制から、事前届け出制に改める等の改正が行われ、入所者保護のために、有料老人ホーム協会が設立できると改められました。

 1990年の福祉8法の改正は、その目的の通り、在宅福祉化、分権化、計画化を大きく押し進めました。しかしながら、福祉8法改正は、根幹的制度である「措置委託制度」の変更までは踏み込んでおらず、措置委託制度を残したまま在宅福祉化、分権化、計画化を進めました。

 1997年になって、初めて措置制度という戦後社会福祉供給体制の聖域にメスが入れられました。ただしそれは老人福祉法ではなく児童福祉法の改正でした。保育所の入所方式における措置制度を廃止し、利用者が自らサービスを選択できる「選択的利用制度」としました。同年1997年には介護保険法が国会で成立し、介護関連サービスの分野においても措置制度は“原則”として廃止されることとなりました(成立:1997年、施行:2000年。)。介護保険法施行と同じ2000年には社会福祉事業法が廃止され新たに社会福祉法が成立し、障害児者福祉において「支援費支給制度」が導入されました(施行:2003年)

 2000年に介護保険法が施行された事で、民間企業が在宅福祉サービス分野(介護3施設と呼ばれる施設サービスは社会福祉法人に限定。)に多数参入し続けています。特別養護老人ホームや老人保健施設は民間企業にはまだ解放されていませんが、保育所設置主体に関しては社会福祉法人に限定されていたものを、NPOや株式会社、社団法人等にも解放され、営利の経営を認める規制緩和が実施されました。こうした改革により、「措置制度」から、利用者が主体的にサービス供給主体を選択(自己選択・自己決定)し、事業者と利用者が文書によって契約するという方式へと劇的に変化しました。この一連の変化によって、社会福祉サービスは民間の創意工夫により「多元化」し、市場は活性化しています。

 社会福祉サービスの市場化は、供給主体を多元化し、一般市場と同じ様に市場で競争し、利用者がそれを自らの意思で選択する事が出来るという大きな流れを作りました。しかしながら、社会福祉サービスにおけるサービス供給主体の多元化と社会福祉サービスの市場化は、一般の市場とは異なる面がある事をしっかりと認識しなくてはなりません。なぜなら、費用負担者とサービス供給者とサービス利用者という3者による市場であり、費用の多くは行政が負担し、サービスは民間が供給し、利用者はサービスに対しての費用の1部を負担しサービスを利用するという疑似又は準市場と言えるからです。

 介護保険制度は財政(社会保険方式)と供給(民間企業の市場競争)をはっきりと分離し、市場メカニズムによるサービス供給者間の競争を促進する事で、創意工夫と給付の効率化を図りましたが、まだまだ高齢化の進展速度に伴う程の競争と効率化が実現できているとは言い難い状況です。ただ、疑似又は準市場方式は、高齢社会を支えていく画期的方法である事は確かであり、一般的な市場経済に単に丸ごと委ねる事をせず、市場メカニズムを利用しながらも、行政がある程度規制コントロールし、サービスの質の担保を行政の責任において図り、市場競争に基づく創意工夫によって効率化と質の向上を民間が行い、市場経済の利点を活かすという点で非常に優れていると言うことができます。

 擬似又は準市場は、行政が費用負担とサービス提供を一括して行う場合と比較して次の様なメリットとデメリットがあると言えます。メリットとしては、①効率化が推進されやすい②競争原理によって質の向上と効率化が同時に図られる、という事が言えると同時に、デメリットとしては、①サービスの質が不安定になる可能性がある②利潤優先になりがちになる、などが想定されます。

 実際、現在の介護保険制度下の介護市場においても、擬似又は準市場の利点と欠点が混在している状態であり、欠点を最大限抑制し、利点を可能な限り増やす仕組みを早期に作りあげることこそが、今後の介護保険制度の命運を左右するといっても過言ではありません。その意味で、行政は最低限の質の担保を徹底して行いながらも、民間の創意工夫の芽を摘まずに効率化と質の向上を市場競争の活用を通じて促し、健全な市場を育成し、利用者へ届き易く且つ分かり易い情報公開と提供を行っていき、自己選択・自己決定が出来る環境を作り上げていく事が重要だと言えるでしょう。

 日本の高齢化問題を根底から解決する為に肝煎りで2000年に施行された介護保険(制度)法が、高齢社会日本における憲法第25条の『国民の生存権、国の社会的使命』の価値を高めるのは、社会福祉サービス市場を作り出し、それをコントロールする立場にある行政府とその市場の中で創意工夫し効率化を図りながら質の高いサービスを提供するミッションを与えられている社会福祉サービス事業者にかかっていると言え、我々日本介護福祉グループ及び茶話本舗グループは、日本及び世界各国の社会保障や社会福祉に関する歴史や経緯を正確に踏まえた上で可及的速やかに少子高齢化問題の解決の実現の為に死力を尽くす企業群でなくてはなりません。その為に必要な事は、1人1人の社会福祉に従事する人が大きな志を抱き、夢を語り合い、日々の高過ぎると思える目標を確実に達成し、それを積み上げていく事です。その時の社会福祉に従事する人々の視点は絶対にご利用者の1人1人に向いていなくてはなりません。

 “高齢先進国”“成熟国家”日本の本領発揮はこれからです。日本の「文化的で最低限度の生活」の水準の高さを皆で世界に示していきましょう。

【介護事業経営者の必須修得テーマ】

  • 1.介護保険制度:理念、制度設計、要介護認定、保険料、介護報酬等
  • 2.介護保険法改正:持続可能な制度、地方分権、介護報酬増減、サービス種別等
  • 3.介護市場:後期高齢者、介護事業、シニア関連事業、在宅・施設、疑似市場等
  • 4.介護労働市場:人材不足、人材育成、給与水準、社会的地位、人材採用等
  • 5.要介護者・家族・地域:介護ニーズ、家族負担、地域インフラ、在宅生活等
  • 6.人口構造:団塊世代、後期高齢者、2045年、重度化等
  • 7.介護・看護・医療技術:介護・看護・医療知識、相談援助技術等
  • 8.介護保険事業計画:国・都道府県・市区町村、財政バランス
  • 9.認知症ケア:介護技術論、脳科学、精神医療、体系化、自立支援、在宅生活支援等
  • 10.社会福祉法(旧社会福祉事業法):理念、目的、内容、規定法等
  • 11.老人福祉法:理念、目的、内容、有料老人ホーム等
  • 12.建築基準法:理念、目的、内容、用途変更等
  • 13.消防法:理念、目的、内容、具体的火災等災害事例等
  • 14.障害者福祉法:理念、目的、内容等
  • 15.障害者:ニーズ、クオリティオブライフ、先天的・後天的、就労等
  • 16.社会福祉法人:本来の姿、非課税、特別養護老人ホーム、補助金、ユニット等
  • 17.世界の介護:ドイツ、スウェーデン、デンマーク、中国、韓国等
  • 18.社会保障の歴史:GHQ、福祉三法、福利八法、高福祉高負担、ゴールドプラン等
  • 19.介護報酬体系・構造:施設・在宅、訪問・箱もの、医療・介護、加算等
  • 20.介護会計・税務:事業所別損益計算、消費税非課税・課税、人件費等
  • 21.法令遵守(コンプライアンス):人員・運営・設備基準、実地指導・監査等
  • 22.厚生労働省機構:厚生労働大臣、政務官、事務次官、老健局、社会援護局等
  • 23.高齢者専用賃貸住宅:目的、登録、基準、特定施設入居者生活介護等
  • 24.介護保険料:保険加入年齢、保険料増、保険事故、サービス提供量等
  • 25.要介護認定システム:7段階、樹形図、認定調査項目、認知症、認定審査会等
  • 26.在宅介護・施設介護:自立支援、自己決定、介護給付、在宅死、ユニットケア等
  • 27.介護人材育成:人間力、介護技術、介護知識、O-JT、OFF-JT、介護学、認知症等
  • 28.人事制度設計(キャリアパス):専門性、独立支援、管理職、給与水準等
  • 29.サービス&ケアプラン標準化:マニュアル+α、アセスメント、最低水準設定等
  • 30.リハビリテーション:権利、QOL、ICF、PT、OT、ST、ノーマライゼーション等
  • 31.地域密着・地域展開:市民、学校、元気高齢者、子供、交流、ボランティア等
  • 32.自己決定・自立支援:介護保険法、措置制度、在宅生活継続、家族負担等
  • 33.介護産業化:事業展開、福祉用具輸出、介護人材海外派遣、FC、市場競争等
  • 34.介護サービス:種別、収益構造、特徴、人材選定、教育方法、サービス内容等
  • 35.介護事業展望:2045年、40%超、超高齢社会、財源、競争激化、海外モデル
  • 36.経営戦略:理念、ミッション、問題意識、業態開発、事業展開手法等
  • 37.内部統制:法令遵守(コンプライアンス)、情報公開、組織統制、組織風土等
  • 38.情報システム:情報共有、情報管理、現場情報、勤怠情報、経営数値等
  • 39.介護事故:防止策、対応策、保険、介護事故判例、転倒、溺れ、落下、送迎等
  • 40.問題点:人材不足、給与水準、報酬体系、サービス設計、産業化遅延等々
  • 41.政治論:国づくり、社会保障政策、社会保障政策通政治家、国会、審議会等
  • 42.経営者論:利益、志、バランス、論語、算盤、プロフェッショナル等々
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